Happinesss通信 第152号【特別養子縁組から1ヶ月が経って】


ほっぺ王子様の里親として生活していた頃は早く縁組が成立することを

願っていました。

これまでの法律では家庭裁判所で結審するまでに実親が気持ちを覆せば

約1年間、一緒に暮らした私たちはほっぺ王子様を手放すしかなかったから。

ほっぺ王子様にとっての幸せは本人にしか、わからないけれど…

先月、特別養子縁組が成立してから、区役所に手続きに行きました。

登録手続きが完了する1週間後に早速、全部事項証明書を取得し、ちゃんと

ほっぺ王子様の名前が加わっているか確認しました。

父母の欄には私たち夫婦の名前があり、続柄には長男と書かれています。

でも、身分事項の欄には『民法817条の2』と書かれ

『民法817条の2の裁判確定日』の日付も明記されています。

確かに続柄に『養子』の文字はないけれど、誰が見ても普通の親子ではないと

わかります。

正直に言ってもろ手を挙げて喜べない複雑な気持ちです。

それとほっぺ王子様の名前が

姓は私たちと同じで、名は実親がつけた名前になりました。

4月の終わりに名の変更の申請を家庭裁判所にしていますが

いまのところ、何の反応もありません。

名の変更が認められるまでは戸籍上はこの名前です。

いままで、病院にかかる時に使用していた保険証替わりの『受診券』が

使えなくなったのと同時に苗字も代わっているので、

今回は病院に受診する前に電話で事情を説明し、窓口で養子の話などを

しなくても済むようにしました。

これから日々、使っている名前と戸籍上の名前が同じになっても

幼稚園の入学の時、小学校に入学の時、

もしかしたら、中学生になる時も学校に養子であることを

説明に行くことになるんだろうな。

どんな時も夫婦で、家族で、周りにいるみんなで

「血が繋がっていないけど、だから?」

って言える絆を持ち続けていきたいな。