Happinesss通信 第133号【養子縁組の新しい流れ】


以前、養育里親と養子の制度の違いについて

お伝えしたと思いますが

大きな違いは

養育里親は長くても18才(大学進学を理由にしても20才)まで実の親に代わって子どもを育てますが、親権は親がもっています。

養子は家庭裁判所で縁組について結審すれば戸籍上も実の親子となり、当然、親権も移動します。

私は縁組里親といって、縁組前提の里親なのですが、私の周りには子どもが欲しいと思いつつ養育里親の方がいらっしゃって不思議に思っていた時期がありました。

その理由は何度か里親会に参加し先輩方のお話をお聞きしてわかりました。

以前は事情を持った赤ちゃんは乳児院に預けられ、健康か、障害はないかなどを見極めるため、1年以上経過してから里親に委託されていました。

その上、親族でもない限り養子に出されることは稀で、養子を希望する場合は何年も待たされることがほとんどだったようです。

それに比べ、養育里親の場合は早く委託されていたので、子どもと少しでも早く一緒に生活したい方は養育里親を選んでいたようです。

私たちはたまたま平成28年の児童福祉法の改正直後に里親認定されたので、一年もせずにほっぺ王子様の委託を受けることができたのです。

それがここきて、また、流れが変わりつつあるようなのです。

横浜市には横浜市からの委託を受けて養子斡旋をする民間団体がないのですが、養子斡旋や里親リクルートをする民間団体が増えており、

その影響で事情を持った母親が出産した時、今までは児童相談所に連絡していたのに、今は民間団体に連絡しているようなのです。

つまり、児童相談所から養子縁組をしたり、里親になっても委託される可能性が低くなっているそうなのです。

児童相談所の担当者からも

赤ちゃんを縁組みしたいのなら民間に登録した方が早いかも知れません

と言われています。

ただ、一時保護のように虐待されたり、ネグレクトを受けた子どもについては別です。

虐待の通報を受けた時に対応するのは児童相談所だからです。

これからも、

どう変化していくのかわかりませんが

どのような経路であれ

子どもたちが家庭的な場で安らかに過ごせることが大切だと思っています。